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企業法務にどのように取り組んでいるか

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 大量生産、大量消費の時代は終わり、企業は売上至上主義では生き残っていけないのが現実です。
 特に中小企業は自社の独自性を基に必要なものを見極め、ピンポイントで活動していかなければ、その存続さえも難しくなるでしょう。
 社会は、もう随分前からそっと地殻変動を起こしていたところですが、コロナ禍はこれを加速させました。

 弁護士も、企業に対して型どおりのサービスを提供するのでは存在意義はありません。
 当然、結果は弁護士の力量によって大きく異なります。私は大小さまざまな業種・業態の企業の法務を30年を超えて手がけており、培った経験を駆使し、最善の結果を目論みます。
 最近では低額顧問料での勧誘も見られますが、それが定型的・類型的な法律サービスの提供ならば、顧問弁護士の存在意義はないと思います。
 特に中小企業経営者は、相談相手も批判してくれる人もいないのが通例であり、二人三脚の濃い関係を構築し、手と手を取り合う深い関係を構築しながら、それぞれの志向に合わせて個別具体的なサービスを提供する必要があります。発展途上である現在のAIでは対応できないであろうマインドやスキルが肝となります。

 私は個々の企業と手と手を取り合う深い関係を構、独自固有の志向に合わせて個別具体的なサービスを提供していく考えです。

 

 分かりやすく、労務問題・労使問題を例にとって、ご説明いたしましょう。

 私は、30年の弁護士経験の中で、こじれた労使紛争が原因で、経営者が夜も寝られなくなり、体調を崩してしまった場面をこれまで何度も見て参りました。
 未払い残業請求、パワハラ・セクハラ、解雇をはじめ、人事・労務に関するトラブルが数多く発生しており、突如として、労働基準監督署、労働組合、労働審判への対応を迫られる等のケースも増加しています。
 近時の電通「過労自殺」事件ヤマト運輸「サービス残業」事件などの報道で、長時間労働・加重労働は問答無用で社会の敵という風潮が強まる中、政府は、法改正し、「働き方改革」という名の諸施策を実施し、SDGsESGとに対する取組としてさらに進展していくでしょう。

 インターネットによる情報爆発は、これまでも、労働者の権利意識を高めてきましたが、さらに、この頃では、“弁護士大量増員時代”の到来が反映してか、労働者を“たきつける”弁護士のHPも急増していますが、従業員の権利意識の高まりに拍車をかけそうです。
 数年前までは想像もしなかった、特定の業種ばかりではない、社会全体に及ぶ構造的な「人手不足」が起きています。 極端な人手不足が進行する中、「ブラック企業」という汚名を着せられるだけであっても、会社経営にとって致命傷ともなりかねません。

 経営環境を踏まえ、経営そのものと関連付けて抜本的解決を図らなければならないのです。

 

 もちろん、企業法務においては、「トラブル」が「紛争」となる前に、また、「問題」が「損害」となる前に、手早く早期に解決することが最重要事項の一つであることはいうまでもありません。
 しかし、「早期解決」も、現実逃避のために相手方と拙速に妥協するのが実態であれば、かえって、将来に火種を残し、円滑な企業経営を阻害するものともなりかねません。

 最近では、これもまた、“弁護士大量増員時代”の到来が反映してか、弁護士の側からも、紛争化する前の予防であるとか、スピーディな解決といったことが強調して宣伝されるようになりました。
 しかし、その処理のスピード化が、弁護士側の技術不足の隠蔽であったり、弁護士側の事務所運営の効率化のため(早期の報酬を確保)の方策にすぎないこととなれば、本末転倒というほかありません。

 労務問題・労使問題では、労使私が顧問弁護士に就任する前にされたかつての安易な妥協が災いして、高等裁判所あるいは北海道労働委員会では、埒が明かず、東京まで赴いて、最高裁判所で高裁判決を破棄してもらったり、中央労働委員会で勝訴的和解を成立させた事案があります。
 
 そして、もはや、大量生産、大量消費の時代は終わりました。社会は表面だけではなく、地殻変動を起こしています。企業は売上至上主義では生き残っていけない時代に移行しました。特に中小企業は自社の独自性を基に必要なものを見極め、ピンポイントで活動していかなければ存続は難しいでしょう。

 弁護士も企業に対し、型どおりのサービスを提供しても存在意義はなく、個々の企業と手と手を取り合う濃い関係を構築しながら、各企業独自固有の志向に合わせて個別具体的なサービスを提供していく必要があります。

 

 さらに、もう少し拡げた範囲で、中小企業にとっての「企業法務」を考えて見ることにします。

 

 企業法務というと、会社更生手続きであるとか、大きなM&A、あるいは億単位の金額を請求された特許紛争などが思い浮かびます。

 しかし、マスコミを賑わす大事件は、企業法務の一断面にすぎません

 企業は、日々無数の活動をしており、平常時、気にならないことであっても、ほとんどすべての活動は法律と関わっており、多くが通り過ぎていくものの、実はいつも法律問題と緊張関係にあるといっても過言ではありません。

 

 そして、企業の法律問題(「企業法務」)に対応するためには、特有の処理が必要で、関係法律そのものの理解はもちろん、対応の方法についても、専門性が不可欠となります。

 

 しかも、法律問題生き物であり熾烈な闘いとなることも希ではありません。すべての案件についてとりあえず訴訟に発展した場面を念頭に置き、スタート時から、裁判所、裁判官の動きを想定した緻密でダイナミックな対応が必要となり、訴訟経験がものを言うことになります。企業の法務部では、必ずしも十分に対応できない場合がある側面です。

 

 「企業法務」はまさに「経営法務」であり、マーケティング、マネジメントと不可分です。そして、医学に、病気を治療する「臨床」医学、病気にならないようにする「予防」医学、そして一定の目的を達成するための戦略として、スポーツ医学、アンチエージングがあるように、法務にも、臨床法務、予防法務、戦略法務の領域があります。法律を駆使して直面した問題を解決することに加え、予めを回避するほか、法律を積極的に利用して、現実を有意義な場面に転換していくことが要求されるのです。

 

 そして、経営者が企業の重要事項の9割以上を担い、事業承継、資産管理など一見個人レベルの問題であっても経営と不可分にある中小企業では、独自の観点からの企業法務が必要となるのです。

 

 

 当事務所では、これまで培った30年の実績と経験に裏付けられたリソースを提供して、企業のサポートをしてまいります。

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