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さて、 「顧問弁護士」とは………。
通常、顧問契約を結び継続的に法律相談等の法律事務の提供をすることを約束している弁護士である、といわれます。
しかし、そのような一般的・抽象的説明ではイメージがわきません。
実際、経営者・管理者の方々からは、次のような声が聞かれます。
・「顧問弁護士が欲しいが、誰に頼んだらよいか分からない。」
・「顧問弁護士は、何を、どこまでしてくれるのか分からない。」
・「顧問弁護士に関心はあるが、依頼するのには、今ひとつ踏ん切りがつかない。」
このページをご覧いただいているあなたは、特に、弁護士の必要性、有用性を感じていただけている方であろうと推察いたします。
そこで、「顧問弁護士」についてあるべき姿を少し踏み込んでお話をした上で、当事務所の顧問契約の特質もお伝えしたいと思います。
ところで、既に「顧問弁護士」がおられる方。
しかし、現在の顧問弁護士の得意分野や業務のスタイルが合わず、満足が行くサービスを受けることができないと悩んでいる方は、
先に、「セカンド顧問」のページをご覧頂いた方がよいかもしれません。こちらからどうぞ。
なお、当事務所の「実例・実績」・「解決事例」(判例集・判例誌に登載されたり、新聞等マスコミで報道された事案などをセレクト)は、こちらでご確認ください。
顧問弁護士の役割は、医師に喩えられ、次のように説明されることが多いです。
医療の分野に、病気を予防する予防医学と発生した病気を治療する臨床医学とがあるが、法律の世界にも、予防法務と臨床法務がある。
顧問弁護士は、経営者の「かかりつけ医」であり、その役割は、トラブル・紛争を未然に防ぐこと、万が一トラブル・紛争が発生した場合に迅速に対応し、訴訟に持ち込まずに、早期解決を図ることにある、と。
しかし、企業法務において、トラブル・紛争の「予防・早期解決」は、徹底追求すべき目的ではありますが、それはあくまで理念的な原則論です。
早期解決の実態が、相手方との拙速な妥協でしかないのであれば、かえって将来に火種を残し、円滑な企業経営を阻害するものともなりかねません。
実際、当事務所では、1330万円余りの未払残業代等を請求された事件で、会社側の代理人として475万円で和解を成立させた事例や、最高裁判所まで持ち込んで、独りよがりな高裁判決を破棄してもらった事例もあります。また、私が顧問弁護士に就任する前にされた安易な妥協が災いして、北海道労働委員会では、埒が明かず、東京の中央労働委員会まで赴いて勝訴的和解を成立させた事例もあります。
弁護士広告が原則自由化され、インターネットが普及した現在では、“弁護士大量増員時代”の到来も反映してか、弁護士の側から、「紛争化する前の予防」であるとか、「スピーディな解決」といった表現を用いた宣伝が多くされるようになっています。
しかし、「訴訟に持ち込まない解決」の中身が、“弁護士の訴訟スキル・ノウハウ不足”を覆い隠すものであったり、「処理のスピード化」が、早期の報酬確保といった“事務所経営の効率化”のための方策にすぎないのであれば、本末転倒というほかありません。
そもそも、実効的な「予防法務」は、訴訟で場数を踏んだ上での経験を基に構築できるものです。経験不足が否めない未熟な弁護士が、机上の空論でどこまで予防できるのかは甚だ疑問といわざるを得ません。
顧問弁護士の選び方として、次のようなポイントが挙げられるのが一般です。
1)企業法務に関する知識・経験が十分
2)レスポンス(回答)が早く、対応・処理がスピーディ
3)親身で、説明が分かりやすい。
4)トラブル対応だけでなく、情報提供や提案をしてくれる。
しかし、そうは言っても、医者と違って、決して身近とはいえない弁護士との付き合いは、ほとんどイメージが湧かないとうのが実際だと思います。
実力不足の弁護士は問題外ではあるとしても、実力は、実際に何かをしてもらわないと分からないというのが現実です(実は、医者の場合も同様ですね。)。
ですから、弁護士選びに迷ったら、信頼のおける人からの紹介が一番ということになるのかもしれませんが、それは、成功の確率が高くなるというだけで、最後は、ご自身で決める必要があります。
その場合、まずは、相性があうかどうかを見極めるのが一番のポイントになるでしょう。
相性は、関係性ですから、顧問弁護士を依頼する企業の実情、ビジネスの内容、経営者ご自身の個性などによって異なることになります。
例えば、法律問題が発生し、経営者が徹底して闘うと決意したのに、“和を以て尊し”とする聖徳太子のようなタイプの顧問弁護士では、相手方に一方的に押され、内堀外堀がどんどん埋められて事態が悪化することもあります。
常に争いばかりを好む弁護士が適切とはいえませんが、既に述べたように、紛争やトラブルには、うやむやにせず闘わなければ解決できない場合も多々あります。
一方、経営者が、「許せない」「反撃したい」といった感情ばかりにとらわれることも少なくありません。時には論理的に、さまざまな専門的手法で客観的に問題解決の糸口を見付けていく必要があります。法律の内容、裁判の実際において、経営者側の考えとはギャップがあり、個別具体的に考え抜いて対応することが重要な場合があります。経営者も価値観を変える必要はありませんが、顧問弁護士は、法律、裁判に関係する世の中の動きをきちんと伝える必要があります。
このような機能的なことが、顧問弁護士との間で、上手く噛み合わなければいけない訳です。
そうすると、きちんと話を聞き、身内のように親身になってくれる弁護士が良いことは言うまでもありませんが、注意しなければならないことがあります。
それは、顧問弁護士は、愚痴を聞いてもらったり、同情してもらうために依頼するわけではないということです。
問題解決に向けて協働作業をしていく関係こそが理想。
経営者は、自分のおかれた状況を全て知っておく必要があるし、そのために顧問弁護士はトラブルの個性や特殊性を具体的に把握し、今後どのように解決するのが適切か、顧問先に、きちんと説明できることが不可欠です。
顧問弁護士を上手く活用している顧問先が、問題・トラブル・紛争が多くて弁護士と接触が多いとは限りません。
何か不安なことが起きたらすぐに顧問弁護士に相談するようにしているのです。ふと不安や悩みが脳裏をよぎったら、気の向くままにに相談すれば良いのです。かえって、勉強も兼ねて、繁雑に顧問弁護士を使う工夫をし、ストレスを溜め込まないようにしている顧問先もいるくらいです。
顧問先は、法律の専門家ではないから、不安や悩みが法律問題であるのかどうかさえ、認識できるとは限りません。
しかし、“餅は餅屋”で、相談することで、法律問題の存否、法的リスクの有無を理解できます。それどころか、顧問先が思っているのと全く別問題が隠されていて、ただちに対処しなければならないこともあるのです。
ところで、フレデリック・W・テイラーをご存じでしょうか。
マネジメントの父と呼ばれ、「顧客創造」という言葉で有名な経営思想家ピーター・F・ドラッカーの著書の中にしばしば登場する人物です。
テイラーは、製造業における肉体労働の生産性を50倍に向上させる「科学的管理法」を完成させ、先進国経済を生み出したと紹介されています。
彼の手法は、初めに仕事を個々の動作に細分化し、その動作に要する時間を記録します。無駄な動作を探し、不可欠な動作を短い時間で簡単に行えるように、それらの動作を組み立て直すのです。そして、最後の仕上げに、各動作に必要な最適の道具を作り直す……。
それが、一体、弁護士の業務、活動とどのような関係があるのか。
このテイラーの手法が全米に広まったのは、アメリカ東部の鉄道会社が、貨物輸送運賃の値上げを要求した事件がきっかけとするものでした。
荷主側の弁護士ルイス・ブランデーズ氏が、テイラー管理法を紹介し、鉄道会社の非効率な運営を指摘して、運賃の値上げ要求を撤回させたのです。
単に法律論を展開するのではなく、経営管理の実態にまで踏み込んだ論戦によって依頼者の利益を確保したのです。
このようなことは、極めて稀なことかもしれません。
しかし、大量生産、大量消費の時代が終わり、企業は売上至上主義では生き残っていけない時代。特に中小企業は、自社の独自性を基に必要なものを見極め、ピンポイントで活動していかなければ、存続は難しいでしょう。顧問弁護士も、顧問先企業との間で、手と手を取り合う深い関係を構築しながら、各企業独自固有の志向に合わせて個別具体的なサービスを提供させていく必要があります。
案件によっては、税理士先生ら他士業の先生と組むことがありますが、その場合、次のような関係が不可欠となります。
この先生とは、宗教法人を依頼者に、教会に適切な物件を競売で取得して、従来からの賃借人との交渉で調整を図るとともに、不動産取得税に対する対策を目論み、「法律」と「税務」の協働で成果を実現しました。
その後も、この先生とは、今では巷に溢れる温泉施設のはしりの頃、取得し賃借していたオーナの代理人として、賃料不払を起こした賃借人を物件から排除し、次の買い人に売却するというプロセスを協働実現しました。蛇足になりますが、こういった経験をすると、とても世間的ではないノウハウを山のように仕入れることができます。
〇税理士・男性(73歳・男性)
前田先生には、多々御世話になっております。この度、先生に依頼した事業等について、色々な想いがありますが、その感想はと云われますと、私としては次のような点が示されるのではないでしょうか。
私たち税理士も当然、税法という法律に基づく職務としている訳ですが、仕事柄、お得意様からは様々な相談も多く、税法に関することはもとより、一般的な法律については解決が可能であるが、係争に発展しそうな案件については、やはり専門知識人でなければならない場合も数多くあります。その為、大切なお得意様から弁護士先生を紹介して欲しいと、依頼されることも多い訳です。法律事務所に頼んだら、どの程度の期間・費用がかかるか、更には結果はどの程度、依頼者の希望を満たしてくれるものなのか!!期待と不安が多いように感じられます。
そこで、私が前田弁護士を推薦させて戴いている要素は、次の点にあります。
1.依頼者の意思と事実関係を的確にとらえること
依頼者の多くは、自己が100%に近い有利性を主張する事が多いが、事案の事実関係の経過等を適切かつ正確にとらえ、係争するに当たってのメリット・デメリットを検察し、依頼者との連携を計っている。
2.依頼者の心をとらえ、適正な方法を導き出し協力を促す
3.動き出したら迅速に処理に向かう
依頼者からみると、いつ手がけ、いつになったら結果が出るかを期待しているものです。先生は経験上、XX日頃 このようなこととなり、XX日頃はこの様な事実確認等あり、XX日過ぎ頃このようなこととなる・・・と、具体的にその進行状況の報告が行われている。
4.案件によって、より有効な資料等の検索が速い
依頼者の100%期待通りとならないにしても、相手のウイークポイント等の確認等が速く鋭い。
同じ売掛金の回収にしても、相手に対する内容検索により的確な処置によって全額貸倒になるか、一部でも回収出来るかは大変は違いで、その方法・手段は最も優れている。
5.的確なアドバイスと信頼性
係争等の場合は、時間との勝負でもあると思われる。このようなことから、適切なアドバイスに相互間の信頼と強調を確立する指導力に長けている。
6.その他
弁護士費用、いわゆる報酬であるが、事件引き受けが決まる時点で、アバウトの金額が掲示されるので、依頼者も安心である。
以上が、私の前田弁護士に対する感想ですが、彼は人間的触れ合いを大切にされる方で、お客様の多くは、率直な性格を快く受け入れておられると思います。
結局のところ、相性の合いそうな弁護士の仕事振りを見る、というのが、偽らざる結論となります。
自分にとっての良い弁護士を探すのは、最高の治療を受けるために名医を探すのと同じです。とにかく会ってみないとわかりませんし、その際、ピンと来なければ依頼しなければいいだけのことです。
愛想が良く、しっかり話を聞いてくれる医師がやぶ医者だったり、この世にただ一人と確信して結婚したのに、すぐに離婚、という話をよく耳にします。弁護士選びも同様で、良さそうな人選び、ダメなら辞めさせればよいだけのことです。
弁護士にも、“当たり・外れ”があるわけですが、自分にとって、相性が合い、きちんとコミュニケーションをとれる相手であるかどうかが重要になるでしょう。
弁護士は、法律の話に終始せず、依頼者が置かれた状況をきちんと理解し、トラブルの個性や特殊性を具体的に把握しなければならない。その上で今後どのような手を打ち、解決に向けた舵取りをするのが適切かを依頼者にきちんと説明しなければならない。人間関係の原点のような部分が重要です。
頭の中で考えてばかりいないで、何かきっかけを見付けて、まずは会ってみることだと思います。
ここまで読んでいただいて、もし「顧問弁護士」についての関心が高まった方は、是非、ご連絡ください。私が、貴殿と相性が合い、コミュニケーションがとれる相手であるかどうかをご自身の目で確かめるつもりで一度ご来所ください。
前田尚一法律事務所のミッションは、深い関係を確立・維持できる顧客に対し、個別化・具体化によって特化したサービスを提供することです(例えば、「訴訟」の面でこちら)。
なお、当事務所では、顧問契約については、「お試しコース」や「セカンド顧問制度」も用意しております。
最後になりますが、次のような出会いもありましたので、ご参考までご紹介します。
〇広告会社管理者・男性・36歳
今から数年前、ある日の札幌市内の居酒屋でした。
その時奥様と見えられていた、人の良さそうなルネッサーンス髭男爵さん(すみません!)の隣に、小生がたまたま隣り合わせ、その場で意気投合させていただいたことが、前田先生を存じ上げる始まりでした。
小生は、販売促進担当として、会社の売上や客数に関わる生命線を企画・実施する業務のため、職務柄幅の広い各取引先や同業他社も含め経営トップや幹部の方々とのコミュニケーションをはかる機会も多く、日々の営業活動における様々のご相談をお受けする事も多くございます。そんな時、専門的なお話の場合にご相談・ご紹介申し上げるのが前田先生です。
私にとって大切な方をご紹介する上で欠かせない、依頼者の身になってお考えいただく姿勢と、ざっくばらんなお人柄に、とても有難く感謝致しております。
信頼のおける医者とファイナンシャルプランナー、そして弁護士の先生は、豊かな人生を送るための個人的に必須のパートナーであると言いますが、今本当に実感致しております。
前田先生、今後とも末永くご指導下さいます様、心よりお願い申し上げます。
そして、「相性」が合えば、次のような発展的関係を築いていくことができる場合もあります。
〇農産物販売会社代表者・男性・47歳
結論から言いますと、今後の私の人生が大きく変わりました。先生のご意見、考え方を吸収し、仕事に人生観に大きな自信を希望を与えられました。
依頼に関しては、すべての事柄がはじめてのものですから、感想と言えるかわかりませんが、振り返って思い出すと、先生との打ち合わせ後に、なるほどとか、こんな考え方、こんなやり方と思い、満足している私がいました。また、一つの事柄にも色々な角度から考え、深く考えるようになりました。活字や言葉では表現できない感謝と尊敬の気持ちでいっぱいです。今後も見捨てずによろしくお願いします。
文章が下手なものですから「依頼しての感想」には少し的をはずれているような気がしますが、お許しください。
また、次のような濃い継続的関係が確立できた場合もあります。
〇リース会社・会社役員(その後代表取締役)・男性・50代
前田先生には、いつも御世話になっております。
弊社は顧問契約の基、様々な法務的相談を頂いており、その回答も的確にご指示を下さり、即行動をする案件では当然、後ろ盾の先生がいる事で、安心感が増して行動に挑めます。時には弊社の主張をし、引く事で損失が軽減される案件もあり、都度環境に合った指示及び助言を受けることで、最終判断・・・つまり社長決済に必要な事前検討が整う状態に弊社はなりました。加えて、それらの相談時には関係・関連する法令等のご説明もして頂き、スキルアップにも繋がっております。
また、幹部社員及び営業部門社員に初歩的な法務講演会を開催下さり、弊社では定期開催をする予定にさせて頂いております。先生のお力を借り、一歩ずつ弊社社員の能力向上も期待しつつ、「共同」で会社成長を望んでおります。
並びに個人的感想ですが・・・辛いこと大変なこと程、過ぎてしまうと良い思い出になります。又、乗り越える事で冷静な判断力及びスピーディな行動が生まれてくると、信じております。決して辛いことばかりでは有りません。会社人生も私的な人生も必ず良い事は巡ってくるもので、巡る為に歩む努力を諦めないことと思っております。
暗闇や嵐の中での一光の「灯台」として、前田尚一法律事務所を、弊社はパートナーとして共に歩んで行こうと思います。
〇 土地区画整理組合副理事長・男性・75歳
私はまったく素人でしたが、知人からの要請で土地区画整理組合の役員に選出されましたが、この時、組合の専務理事(組合でただ1人の常勤者)に選出され、実務の中心となっていたA氏が就任一年半後にB建設業者との間で「贈収賄事件」(H7.6.20)が生じ、H氏に有罪判決が出されました(判決前にH氏は理事を辞任)。又、同年の4月初め頃にA氏が別なC建設業者と話し合う中で(事前に理事会への提案や承認がない中で)勝手に工事の発注を行い、同年7月上旬にB業者より、工事代金が水増しして請求された事が明らかとなり「工事代詐欺未遂事件」が発生しました。
その後も組合とA氏の間で「養豚業廃業補償費増額請求事件」(道収用委員会~最高裁まで)や、「豚舎明け渡し請求」「自宅撤去、土地明け渡し」及び同左の「強制執行請求」等、数件の裁判がそれぞれ合わせて約5年にわたり行われました。
それまで組合としては、話し合いでの解決を求め、根気よく年時をかけてきましたが、このままでは解決の目処もたたず、事業も進まず、止まることも考えられる状況となってきましたので裁判での解決を求めていかざるを得なくなりましたが、組合員や行政等から裁判にかければ判決まで多年を要するし、お金もかかるのではないかと心配や反対の意見もそれなりにありましたが、組合としては、先生との相談、話し合いの中で、解決しない話し合いをいつまで続けても意味がないし、又、ゴネ得を1人許せばそれを見て他に色々と言ってくる人が何人かは出てくるのでないか(現実にその可能性は何人か考えられました)、それであれば裁判に堂々として臨んだ方が早く解決し、又お金もかからないのでないか等、原則的な考え方が示される中で、当初は100%理解できた訳ではないが、私達の考えや気持ちにふれるものが多く、先生を信頼してお願いし、一緒に戦っていってみようという気持ちを強くしました。
幾つもの裁判を通じて理解した事は色々とありましたが、私なりに要約すると、
1 先ず先生を信頼する事、そして依頼人としての考えや気持ち(求めている事)を素直に伝える事
2 先生の、その裁判に当たっての考え方、取り組み方等を素直に受け止め、解らないところは恥ずかしがらずに聞き、ひとりよがりの判断や考え、早合点しない事
3 裁判に対する対応は、ぶれずに一貫してプロである先生に一任し、自分たちもそれに素直に対応していく事
4 周りからの色々な考えや意見については素直に受け止めるが、それらの事で先生との間で不信やぶれが生じないよう、必要に応じて先生との相談・話し合いを密にしていく事、
が、裁判に臨み、共に戦っていく上で、大事ではないかと思っています。
未経験な裁判と言う大事な問題で、根気強く何かとお話をして下さり、最後まで先にたって戦い、又、引っ張っていただき、何とか私達もついて行き、幾つも勝ち得た事は本党に有難く感謝しています。
先生の努力とご苦労はいつまでも忘れません。
私達も良い経験をさせて頂きました。
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