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前田 尚一 プロフィール

  • 日本弁護士連合会登録 登録番号:21066
  • 札幌弁護士会所属 第41期
  • 北海道岩見沢市に生まれる
  • 札幌市立新琴似北中学校 卒業
  • 北海道札幌北高等学校 卒業
  • 北海道大学(北大)法学部 卒業
  • 平成元年 : 弁護士登録
  • 平成5年 : 前田尚一法律事務所 開設
  • 平成16~18年
    ・札幌鉄道病院 倫理委員会・臨床研究審査委員会各委員
    ・財団法人北海道暴力追放センター 元・暴力相談委員
    ・北海道大学法科大学院(ロースクール) 元・実務家教員
  • TV番組『のりゆきのトークDE北海道』(uhb フジテレビ系)、『どさんこワイド』(STV 日本テレビ系)、ラジオ番組『カーナビ午後一番』(HBC TBS系)などにいずれも多数回出演するほか、ニュース等にも随時出演。
    『財界さっぽろ』、『北海道医療新聞』などの雑誌、新聞の連載を担当。

 

ごあいさつ

 本サイトをご覧いただきありがとうございます。
 代表弁護士の前田尚一です。
 当事務所は、交通事故、離婚・相続、過払金請求・債務整理など個人の法律問題に加え、企業が身近に直面する労働問題・労使問題、売掛金等の債権回収、契約書の作成・チェック・管理などの法律問題を始めとして、特に中小企業の企業法務全般に注力している札幌の法律事務所です。

 

 『法律』は、弱い立場にあるからといって味方をしてくれる訳ではありません。
 『法律』は、“ 法律を知っている者に味方する!!”ものだというのが、私の実感です。
 自分を弱者であるとか、被害者であると頑固に言い続けるだけでは、望んだ結果を導けるものではありません。

 そして、私は、『弁護士』の仕事は、“クライアント(依頼者)との協働作業”である、と考えています。

 ですから、『法律問題』の処理・解決は、クライアントと弁護士がうまく協働すればするほど良い方向に向かう、ということが、私が経験から得た確信です。

 そのために、『法律問題』に対応するにあたっては、まず、依頼された案件について、“本当の解決は何か”を、依頼者ごとに、案件ごとに、解明していくことから始めなければならない、と考えています。

 法律による解決といっても、手法は一律ではありません。

 私は、依頼された『法律問題』が、個々の依頼者の活動・実生活の全体の中で持つ意味を分析して、依頼者にとって何が本当の解決であるのかを解明し、解決のための「スキーム(計画・枠組み)」を組み立て、戦略的な観点から、その『法律問題』と向き合っていきたいと考えています。

 

歩み

弁護士になろうと思ったきっかけ

 私が職業として法律の世界(裁判官、検察官(検事)、弁護士を総称して「法曹」と呼ばれます。)を意識したのは、当時、半年後に受験を控えた高校3年生のときでした。「総理の犯罪」と呼ばれる戦後最大の疑獄「ロッキード事件」が発覚し、前・内閣総理大臣が逮捕されるという信じられない場面で、東京地検特捜部が活躍するのを目の当たりにし、検事という職業に憧れたのでした。

 

 そのころは、大学の理学部に進学し、物理学者になりたいと考えていました。
 鉄腕アトムのお茶の水博士の影響か、NHKの「ものしり博士」という番組の影響か、はっきりはしませんが、小学校のとき「博士」という言葉に引かれて以来、ずっと、科学者になりたいと思っていたのです。

 

 昭和51年2月、アメリカの航空機会社の旅客機の受注をめぐる大規模な汚職事件が明るみに出ました。
 日本でも、衆議院予算委員会で、贈収賄に関わったとされる大企業の役員のほか、政商と呼ばれた関係者の証人喚問や、政財界の黒幕と呼ばれた関係者の臨床尋問が実施されました。証人喚問の模様は全国にテレビ中継され、学校をさぼってテレビの前に釘付けになったものです。

 

 そして、7月27日、前・内閣総理大臣が、東京地検特捜部に逮捕され、東京地検特捜部は、政・官・財界の不正事件の摘発にメスを振るう「最強の捜査機関」として、脚光を浴びました。
 東京地検特捜部は、社会や政治を根底から揺るがせる権力にも屈しない「正義」の最後の砦として、私の目に強く焼き付きました。そして、「正義」のためには総理大臣の逮捕も辞さない特捜検事たちに大きな憧れを感じたのです。

 

 もっとも、それまで、理系進学コースで受験を準備しており、そのまま受験しましたが、不合格となったのを機に進路転向し、法学部に進学するため、翌年、北海道大学文類を受験し入学しました。

 

大学受験・合格

 大学入学後も、「巨悪は眠らせない」を旗印に脚光を浴び続ける東京地検特捜部に憧れ続け、また、検察庁でも傍流の北大の先輩が特捜検事になっているのを見て親近感を持ちながら、「秋霜烈日」と呼称される検事バッチ(秋の冷たい霜や夏の激しい日差しのような気候の厳しさのことで、刑罰・権威などが極めてきびしく、また厳かであることをたとえている。)を付けることを夢目見て、受験勉強を続けていたたのでした。

 

 昭和61年、27歳のとき、司法試験に最終合格しました。
 平均年令での合格でしたが、頑張った割には、なかなか合格できなかったというのが実感です。
 当時の司法試験は、5月に短答試験、7月に論文試験、10月に口述試験と、半年掛けた3つの試験でふるい落とされながら、最終的に500人前後が合格するという流れでした(※)。短答試験は受かるのだけれど、論文試験に受からないということを繰り返しておりました。

 

※その後、司法試験合格者は、旧司法試験で、平成3年に600人を超え、平成17年に1500人弱まで増加しています。そして、法科大学院の卒業生が受験する新司法試験が実施された平成19年には、2000人を突破しました。政府の法曹人口増員計画によると平成22年ころには3000人達成を目指すとされていました。

 

 論文試験を終えて休養をとり、さてそろそろ勉強しようかと教科書を読み始めたところ、右眼が下の方から黒くぼやけて見えなくなってきたのです。病院に行くと、「網膜剥離」と診断され、直ぐに手術しなければならないとのことでした。眼球の中のスクリーンにあたる網膜が、剥がれてきて視野が欠損し、放っておくと失明してしまうという病気です。顔を殴られるボクサーがよくなる病気なので、ご存じの方もいらっしゃるかもしれません。私の場合は、このような外からの衝撃によるものではなく、強度の近眼による眼の歪みが原因でした。

 

 通常あり得ないことなのですが、たまたまベッドの空きがあり、その日の内に大学病院に緊急入院することになりました。当時は試験以外のことにはほとんど関心がなく、自信があったという訳ではありませんが、「もしかしたら、受験があるかもしれない」と話したところ、「そんなことを言っている場合ではない。時期的にも、試験には間に合わない。」と叱られ、全てを諦め、療養に徹する覚悟をしました。

 

 数日後、眼球内でスクリーンを縫いつけるような手術をしてもらいました。手術後は、動くとまた剥がれてくるので顔の両横に砂袋を置かれて3日間、ずっと上を向いて寝なければならない状況でした。
論文試験の合格は、病院のベッドの上で聞きました。運良く、最後の口述試験にも日程的には間に合います。試験の1週間前に退院し、片目がぼやけて見えないまま、上京して、試験を受けることになりました。

 

 合格した年は不思議な年でした。
 このような病気になったのですから、苛酷な勉強をし過ぎていたのではないかと聞かれるのですが、むしろ逆でした。前年まで試験直前といえば、やり残しが気になりジタバタしたり、わかりきった箇所を繰り返したり、遅くまでダラダラと起きていて試験に臨む、そんなやり方でした。
 この年は、午前中はプールに行き、泳げないのでウォーキングをし、昼寝をしてから勉強を始め、夜はとっとと寝てしまうという生活をしていたのでした。
難関の論文試験を通ったのですから、勉強をしなければならないのですが目を使うことができず、条文とか講義のテープを1日中繰り返し聞きました。
疲れたら、喜多郎のシルクロードの音楽をかけ、また繰り返しテープを聞き続けました。

 

 東京では、足かけ2週間に渡る口述試験。耳で覚えるまで不確実であった箇所がどんどん尋ねられる。物事上手くいくときというのは、こんなものかも知れません。
 そして、最終合格。
 今考えると、図らずも「人事を尽くして天命を待つ」状態になっていたのかもしれません。
今更ながら、ジタバタせずに、「自然体」で取り組むことの重要性を感じざるを得ません。

 

司法修習

 司法試験に合格しても、そのまま直ぐに法曹になれるという訳ではありません。裁判官、検察官、弁護士について同一のカリキュラムで「司法修習」という見習い期間があり、当時の修習期間は2年間でした(現在は、従来の司法試験合格者は1年4か月、新司法試験合格者は1年です。)。

 司法修習の始めと終わりは東京の湯島にある司法研修所(当時)でもっぱら机上の勉強をし、その間1年間は実務修習として、全国の地方裁判所の本庁所在地に配属され、刑事裁判・民事裁判・弁護・検察を各3か月ずつ研修します。私は、札幌地方裁判所に配属されました。実務修習の最初は、検察修習でした。.

 実際に検察庁で指導を受けるもので、検事志望の私としては、待ってましたとばかりのことでした。しかし、当たり前と言えば当たり前のことなのですが、華やかな「東京地検特捜部」の活躍は、検察庁の活動の極一部であって、大部分は毎日毎日地味な業務の繰り返しであることを実感しました。.

 そればかりか、検察官一人一人が独人官庁であるとされていながら(法律の建前上、検察官は、単独で公訴を提起し公判を維持する権限を有するものとされています。)、検察庁は、組織としては、著しく中央集権的な官僚的システムであり、実際は、上司の決裁が絶対的なものでした。私の頭の中では、あらゆる圧力に屈することなく活動するように見えた東京地検特捜部のイメージと、実際が上手く重なり合わず,私の検事に対する憧れは,急速に冷めていきました。

 そして、法律の仕事を生業とするのであれば、自分の信念とか、感情を曲げることなく、仕事の面でも、私生活の面でも、自分の人生を自分でコントロールできること、自分の見える範囲で仕事ができることが、最低の条件ではないかと考えるようになりました。.

 それまでは、「正義」というものの観念的な雰囲気に憧れていたのでしょう。その後、東京地検特捜部について、「歪んだ正義」、「国策捜査」などと政治的であるとか、暴走していると批判される場面を見ると,主観的であれ,少なくとも,私自身の人生の選択には間違いがなかったように思うのです。.

 ちなみに大阪地検特捜部証拠改ざん事件で起訴されたM・S元副部長は、司法修習同期でした。

 

弁護士登録・イソ弁

 札幌で法律事務所に就職しました。
 就職した事務所は、自ビルを持つ一人の親弁が二人のイソ弁を抱える形態の事務所で、当時の札幌では、拡大志向の有力事務所の一つでした。

 

 取扱案件は、顧問会社を核に企業絡みのものが大多数で、複数の人々がかかわる複雑な場面が多く、また、表面に出ない実態を、比較的近い位置から見るることができました。もちろん違法な背景があるという意味ではなく、物事は、世間的に考えられていることと違った要因で動いているという事実に直面したということです。

 

 そして、外観上は似ていても顧客毎の解決があり、事の実態、本質に迫って、本当の解決は何かを見抜きながら、解決のため仕組みを組み立てなければ、解決しないということを実感しました。

 

 しかも、この事務所は、新しいことを取り入れることに貪欲であり、それまで事務所で扱ったことのなかった案件、例えば、株式上場したばかり会社の株主総会の企画運営、ADRで処理される労働事件の対処を任せられ、入門書を片手にゼロから研究して対応していきました。

 

独立開業

 平成5年、独立開業しました。
 弁護士になった当初は、「迅速妥当な事件処理」などと、まるで裁判所の建前スローガンのような信条を挙げていましたが、イソ弁時代に、上記のような体験をし、自分の事務所を開設して様々な事件に対応していると「迅速妥当な事件処理」スローガンだけでは解決できないということを実感しました。

 

 独立初期に担当したのが「葬儀場建設反対事件」でした。
札幌の円山地域に葬儀場ができるという計画がありました。しかし、地域住民にとっては自分の住んでいる地域に葬儀場ができるのは許せないということで反対運動になりました。この葬儀場の建設予定地は私の家の近くでした。当初は「もめてるなー」ぐらいに思っていました。
近くを通ると、色んな人が立ちはだかって、ブルドーザーが入れないようにしていて、異様な雰囲気になっていました。

 

 この問題が起きて、1年後ぐらいに私の所に住民代表の方が私の事務所に来られて解決を依頼されました。社会的に見れば「どうしてあんなに騒いでるんだ」と住民のわがままとして捉えられてしまいました。しかし、話を聞いていると、市有地を貸して葬儀場を立てさせるということでしたが、適切な手続きが踏まれてないなどの問題が明らかになってきました。しかも、色々な人の利害がからんでることも分かってきました。近くに住んでいる人間として見えていた事件の見え方と実際に当事者としてみた事件の見え方が大きく異なっていることが分かりました。

 

 知恵を絞って色々な方法を考えたことで、見えない部分を動かしている要因を1つ潰していったら、葬儀場の建設中止という方向に流れが変わっていったのです。それまでは住民運動に対してマイナスに動いていた市、警察、マスコミが一気に逆転し、建設中止の方向に力が働いていったのです。
市と業者側がきちんと果たすべき手続きを十分に行っていないことが報道によって明らかになり、住民側に追い風が判決に向けて吹いていきました。
そして、通常であれば、単なる住民運動で終わってしまう、勝てる見込みのないこの紛争に最終的には建設中止という勝利を手にすることができたのです。

 

 この事件を通じて分かったことは、法律にどのように書いてあるかという杓子定規の解釈ではなく、それぞれの立場で、それぞれの思惑があり、それをしっかりと理解することで初めて表面的な解決ではなく、真の解決への道が拓かれるということです。

 

 多くの方は裁判になることを嫌います。上手く行くか分からない、費用がかかる、敷居が高い、弁護士は特別な人種というような様々な理由があって、弁護士に相談することさえもためらわれるようです。しかし、その後も表面的な解決ではなく、真の解決を目指して数多くの事件を担当してきました。その中で分かったことがありました。
 それは「法律が見方してくれる」ケースが多々あるということです。
本来であれば、もっと法律によって守られていたものを相手の言いなりになってしまったがために得られる利益を失ってる人、自分に非があることを認めようとしないために、不当な扱いを受けたり、言われたりしてしまう人、そのようなこじれにこじれてしまって、自分自身ではもう手に負えなくなっているのにもかかわらず、自分の手で解決しようとしてどんどん、泥沼にはまっていっている人ケースを数多く見てきました。

 

 法律は弱い者の味方をするのではありません。法律は法律を知ってる人の味方をする,のです。
 私は多くの人が知らない「どうしたら法律を味方につけられるのか」ということをできるだけ多くの人にこれから伝え、できるだけ多くの人の利益を守っていきたいと考えています。

 

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