立退き交渉に強い弁護士がサポートします
賃貸人・賃借人どちらの立場でも解決策を提案
建物や土地をめぐる立退き紛争でお悩みではありませんか? 賃貸人が立退きを求める理由の多くは「老朽化」や「再開発」が挙げられますが、そこには複雑な法的要素が絡みます。一方で、賃借人にとっても、立退きに応じることで事業に大きな影響を与える場合があります。
私たちは、長年にわたる豊富な経験と専門知識を活かし、どちらの立場の方にとっても最適な解決策を提供します。
「立退き」紛争とは?
立退きをめぐるトラブルの実情
賃貸借契約における「立退き」とは、賃貸人(貸主)が賃借人(借主)に建物や土地の明け渡しを求めることを指します。ただし、単に老朽化や契約終了だけでは立退きを強制することは難しく、法的に正当な理由が求められます。
たとえば、以下のようなケースが多く見られます:
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賃貸人:土地や建物を再開発したい、収益性を高めたい。
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賃借人:営業の継続が困難になる、立退料が不十分。
こうした紛争では、法律知識を武器にした交渉が必要不可欠です。
立退料と正当事由
立退き交渉において重要なのは「立退料」の提示です。賃貸人が提示する立退料は、建物の老朽化や再開発の背景を補う役割を果たします。一方、適切な額が提示されなければ、賃借人が納得することは難しいでしょう。
法律上、賃貸人が契約を解除するためには「正当事由」が必要です。この正当事由には以下が考慮されます:
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建物の老朽化や使用状況
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賃貸人・賃借人の事情
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立退料などの財産的給付の有無
過去には、正当事由を補うために高額な立退料が必要とされたケースもあります。たとえば、バブル期には30億円規模の立退料が議論されたこともありました。
借地借家法で、賃貸人が正当事由を主張立証することは、かなり難しいのが実際。この場合、賃貸人が立退料を提供することによって正当事由が補完がされる場合もあるけれど、賃借人に、立退料請求権という権利が認められているわけではないのです。
ここに、力学の把握や心理戦など経験と実績に裏付けられた、法律の知識を超える実務的スキルが不可欠となるのです。
当事務所では、
目の前の法的正解だけではなく、
初動・情報整理・損失配分・将来維持可能性を含めた現実判断を重視しています。
実際の紛争や経営判断では、初動で何を整理し、何を守り、何を優先するかという判断が、その後の結果を大きく左右します。
そのため、法律的な見通しをご説明するだけでなく、状況や選択肢を整理し、依頼者の方が納得して判断できるよう支援することを大切にしています。
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代表弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
私は、さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては、直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、35年を超える弁護士経験と実績を積んできました。
この経験と実績に裏付けられた強みを活かし、依頼先企業の実態や実情に加え、企業独自の志向、そして経営者のキャラクターやパーソナリティーも踏まえた紛争の予防と解決に取り組んでいます。



