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裁判例の相場どおりにせずに、認容額を増額させた原告事案
・札幌市議がパチンコ店の出店工作をした旨の新聞記事について、名誉毀損による損害賠償として200万円を認容した事例
札幌地方裁判所平成11年3月1日判決
「判例タイムズ」1047号215頁
本判決は、市議会議員に対する名誉毀損による損害賠償として200万円が認容された事案であり、「慰藉料額の認定も含め、実務上参考になるものとして」、判例雑誌「判例タイムズ」(1047号215頁以下)に紹介された。
もっとも、市議会議員が政治生命を失いかねない状況になったにもかかわらず、200万円という認容額はむしろ低すぎるのではないかと思う方もおられるかも知れない。
しかし、わが国の裁判実務上、損害賠償の認容額は、世間常識からみると、驚くほど低く(参考:アメリカの場合)、殊に、名誉・信用といった無形の財産に関する慰藉料は、著しく低いというのが、当時の実情だった。
この点については、法務省民事局参事官、東京高裁裁判官を歴任した著明な実務家は、80件以上に及ぶ裁判例を分析したうえ、「実務上は、新聞、週刊誌等のマスコミによる名誉毀損の場合、だいたい慰謝料として100万円が認められるのが相場といった感覚があるように思われる。」と指摘している(升田純「名誉と信用の値段に関する一考察」NBL627号(1997-10-15)42頁以下)。
本判決は、その当時の、わが国の裁判実務におけるの相場に照らす限り、かなり高額の賠償額を認容してもらえた事例の一つであると言ってよいと。上記のとおり「判例タイムズ」誌の解説で「慰藉料額の認定も含め、実務上参考になるものとして紹介する」とされたのも、そのためである。
もっとも、私は、名誉・信用毀損訴訟において認容額がいくらになるかという自体は、さしたる意味を持っていないとも考えている。
名誉、信用は、あらゆる活動の基礎である。名誉、信用それ自体の価値も重要だが、その侵害された結果、波及して引き起こされる事態は極めて深刻である。
ひとたび名誉・信用が失墜される事態に陥れば、企業であれば、経済活動が停止しかねないし、政治家であれば政治生命を奪われかねない。また、公益団体であっても、社会活動に影響を及ぼし、その存在自体否定されかねない。
そして、名誉・信用が損なわれた状態が継続する中で、そのような致命的な結果がいったん現実化すれば、元に戻すことはほとんど不可能であるし、名誉・信用そのものを超えて現実に発生した損害の賠償を求めたとしても、裁判の仕組みの中では、因果関係、損害などについて立証上重大な困難に直面することになるであろう。
私は、名誉・信用毀損訴訟の真髄は、名誉・信用に限らず、それまで培ってきた「すべての本来」を守ることにあると考えている。
すなわち、報道その他の名誉・信用毀損行為に対する訴訟提起は、適切な時期に訴訟を提起して、正当な反論の場を作り(この段階では、泣き寝入りしない姿勢を示す段階である。)、正当な判決をもらうことによって、名誉・信用毀損行為の誤りを正すことにこそ、ほぼ唯一の価値があると考えている。
本件でも、当該新聞記事が掲載された当時、依頼者は、市民から、「◎◎新聞がウソを書くはずがない。ウソであるなら証明してみろ。」と詰め寄られた。冷静に考えれば、実際にありもしなかったことを証明することなどできるわけがないことがわかる(「悪魔の証明」)。しかし、世間が、虚偽を鵜呑みにして信じ込んだまま、存在しない事実が、一人歩きし続けると、いつのまにか存在するかのような地位を確立してしまう。本当に怖いことだ。
依頼者が、泣き寝入りしそのまま放置したなら、その政治生命に壊滅的な打撃を与えたに違いない。
本件では、依頼者が、訴訟を提起し、本来あるべき姿勢をきちんと示すことによって、世間が誤りを信じ込むという事態を回避した。そして、あしかけ3年に及ぶ闘いの結果、社会に真実を明らかにすることができた。
私が、名誉・信用保護訴訟を受任するうえで重要な前提条件は、私自身が当該行為が誤りであることを確信できることはもちろんであるが、依頼者が、誤りを正すために闘い続けるという信念を持っていることである。
・北海道の住民である原告らが,北海道A支庁における農業土木工事において談合が行われていたとして,同工事の受注をした2会社と同工事の請負契約締結当時の北海道知事,北海道A支庁長及び北海道農政部長に対し,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号に基づき,北海道(参加人)に代位して,損害の賠償を求めた事案
札幌地方裁判所平成19年1月19日判決
「裁判所ウェブサイト」裁判例情報
・商品取引業者の外務員らの商品先物取引の勧誘に適合性原則の違反があったとして商品取引業者の不法行為責任を認めたが、5割の過失相殺を認めた事例
札幌地方裁判所平成20年2月26日判決
「金融・商事判例」1295号66頁
いずれも顧問先の事案ですが、前者は、建設業者を代理した官製談合の事案について、談合による損害額については、請負契約金額の10%が基準といわれる中、裁判所が総合的に考慮して5%が相当と判断した事例であり、後者は、商品取引の事案について、商品先物取引業者を代理し、裁判所が5割に及ぶ過失相殺をする判断をした事例です。それぞれ、裁判官らの説得に相応の労力をかけましたが、その内容は複雑ですので、裁判結果だけをご紹介いたしました。
6 前田尚一法律事務所の取組
私は、依頼者にとっての「勝利」とは何かにこだわっています。
また、紛争解決のモデルは「訴訟」であり、実際に「訴訟」を行うスキルとマインドが、弁護士に必要な基本的な能力だと考えています。
これまで、さまざまな訴訟に取り組みながら、中小企業の「企業法務」全般に注力し、常に30社以上の企業を顧問弁護士として直接担当し、30年以上の弁護士としての経験と実績を積んできました。
この経験と実績を活かし、依頼先企業の実態や事情に加えて、企業独自の志向や経営者のキャラクターやパーソナリティも考慮し、紛争の予防と解決に取り組んでいます。
ご興味があれば、お気軽にご相談ください。
[ご参考]
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- 1 企業間紛争について民事訴訟の活用場面:特に中小企業の場合を念頭に
- 2 企業間紛争を民事訴訟で解決するメリットとデメリット
- 3 民事訴訟で「勝つ」ために
- 4 当事務所の取扱事例からエピソードをいくつか
- (1)事案の特殊性を明らかにし、裁判実務上の取扱いの例外として扱われるべき事例であることを説得すること:オーナー社長の死亡に対する対処の事例
- (2)躊躇する裁判官の背中を押す:土地区画整理事業の事例
- (3)裁判官の判断は、その個人的な視野・価値観の外にはでない(勝訴判決が判例雑誌に掲載される前に、逆転判決が出て狼狽えたこと):ゴルフ会員契約の解除の事例
- (4)裁判官が判決の理由を書きやすい主張を構成する:会社の支配権の確保の事例
- (5)事件ごとにそのたび、そのたび繰り返さなければならない:オーナー社長の死亡に対する対処、再び
- (6)裁判例の相場どおりにせずに、認容額を増額させたり[原告事案]、割合を下げて支払額を減額する[被告事案]:名誉毀損の事例、商品取引の事例、官製談合の事例
- 5 弁護士の選び方
- 6 前田尚一法律事務所の取組








