このたび、企業経営者・経営幹部向けセミナー 「解雇・退職勧奨でやってはいけないこと」を開催いたすことになり、ご案内をいたします。
「働き方改革関連法」 が、 今年4月 1 日から順次施行されております。 一定範囲施行が猶予されている中小企業においても、年次有給休暇の 確実な取得に関する罰則付きの規定については猶予されていない即施行であることに加え、全ての項目について、各施行時期に合わせた対処・準備をしないと間に合わなくなる時期になっています。
もっとも、「働き方改革関連法」の施行により、日本の労働慣行は大きな転換点を迎えたといわれるものの、 企業・法人において、表面的に「働き方改革関連法」に沿った整備をしても、企業・法人が解決すべき問題からは逃れようがありません。
これまで定番であった 「長時間労働・残業代」、「セクハラ、パワハラ」、 「解雇」、「メンタルヘルス」といった労働問題が、「人手不足」時代の到来の中で、相変わらず頻発しているというのが実情です。
一見、「人手不足」 対応とは方向が逆向きにみえる 「解雇」問題への現実的対処は、今後も今までどおり最大関心事の筆頭格です。
解雇の困難さを回避しようと、退職届さえもらえばよいと安易に実施した「退職勧奨」 が大きな紛争となり得る現実を踏まえ、あらかじめ対策を理解しておかなければなりません。
そこで、今回は、「退職勧奨」 について、実例を睨みながら、実践的なキモを深く掘り下げ、その在り方にまで及んだ企業・法人経営者・管理者向けのセミナーを開催することといたしました。
以下のご案内をご確認の上、ぜひご参加ください。
令和元年 5 月 弁護士 前田尚一
こんなお考えを持つ経営者様、経営幹部様はご参加をお勧めいたします!
・問題社員が存在するが、どのような対応をすればいいのか分からない
・解雇を考えている社員がいるが、法的に問題がないのか不安
・過去に社員を解雇したが、後から何か言われてしまわないか不安
開催概要
開催日時:2019 年6月26日(水)14:30~16:30
開催場所:コンチネンタルビル 4階会議室
テーマ:解雇・退職勧奨
お申し込み方法
下記の案内をFAXにてお送りいただくか、お電話でセミナー参加とお伝えください。

前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。出身大学:北海道大学法学部。主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。事務所全体で30社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。