2021.5.7 社外取締役の解説記事を掲載しました。:札幌の弁護士が企業側・経営者側の対応・心構えを相談・アドバイス 我が国で、令和3年3月1日から、金融商品取引法で有価証券報告書の提出義務のある監査役会設置会社で公開会社かつ大会社であるもの(以下では、「上場会社等」と略します。)に社外取締役を置くことを義務付けた令和元年改正会社法が施行されました(改正会社法第327条の2)。 その経緯,背景,出来事,中小企業の場合,社外取締役を選任することの意味などなど掘り下げた記事を掲載しました。 こちらからどうぞ。 < 前の記事へ 記事一覧へ > 次の記事へ >