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よくある質問

立退き交渉に強い弁護士がサポートします

立退き交渉に強い弁護士がサポートします

賃貸人・賃借人どちらの立場でも解決策を提案

建物や土地をめぐる立退き紛争でお悩みではありませんか? 賃貸人が立退きを求める理由の多くは「老朽化」や「再開発」が挙げられますが、そこには複雑な法的要素が絡みます。一方で、賃借人にとっても、立退きに応じることで事業に大きな影響を与える場合があります。

私たちは、長年にわたる豊富な経験と専門知識を活かし、どちらの立場の方にとっても最適な解決策を提供します。


「立退き」紛争とは?

立退きをめぐるトラブルの実情

賃貸借契約における「立退き」とは、賃貸人(貸主)が賃借人(借主)に建物や土地の明け渡しを求めることを指します。ただし、単に老朽化や契約終了だけでは立退きを強制することは難しく、法的に正当な理由が求められます。

たとえば、以下のようなケースが多く見られます:

  • 賃貸人:土地や建物を再開発したい、収益性を高めたい。

  • 賃借人:営業の継続が困難になる、立退料が不十分。

こうした紛争では、法律知識を武器にした交渉が必要不可欠です。


立退料と正当事由

立退き交渉において重要なのは「立退料」の提示です。賃貸人が提示する立退料は、建物の老朽化や再開発の背景を補う役割を果たします。一方、適切な額が提示されなければ、賃借人が納得することは難しいでしょう。

法律上、賃貸人が契約を解除するためには「正当事由」が必要です。この正当事由には以下が考慮されます:

  • 建物の老朽化や使用状況

  • 賃貸人・賃借人の事情

  • 立退料などの財産的給付の有無

過去には、正当事由を補うために高額な立退料が必要とされたケースもあります。たとえば、バブル期には30億円規模の立退料が議論されたこともありました。
借地借家法で、賃貸人が正当事由を主張立証することは、かなり難しいのが実際。この場合、賃貸人が立退料を提供することによって正当事由が補完がされる場合もあるけれど、賃借人に、立退料請求権という権利が認められているわけではないのです。
ここに、力学の把握や心理戦など経験と実績に裏付けられた、法律の知識を超える実務的スキルが不可欠となるのです。 


解決事例

賃借人側の成功事例
事例1:立退料を大幅増額(90万円→1,700万円)

飲食店を経営する賃借人が、賃貸人から老朽化を理由に立退きを求められました。当初提示された立退料は90万円程度の低額でしたが、交渉により最終的に1,700万円までの増額に成功。これにより、賃借人は次の店舗への移転費用を十分に確保することができました。

賃貸人側の成功事例
事例2:立退料を大幅減額(2,000万円→1000万円)

札幌市内の老朽化したビルを所有する賃貸人が、再開発のために賃借人へ立退きを求めました。当初要求された立退料は2,000万円でしたが、交渉により1,000万円まで減額することができました。この成功は、適切な法律知識と戦略的な交渉の結果です。


お客様の声

【お客様の声】

〇食肉店経営・[建物明渡(賃借人・店子側)・女性(83歳)
複数の販売店がひとつの建物内で営業する市場・ストアー店舗建物で食品販売業を営んでいたところ、老朽化を理由に明渡を求められ、当初立退料として提示された額が90万円余りであったが、交渉の結果、1700万円に増額させた事例

前田尚一先生へ
昨年4月から今年5月まで1年2ヶ月になりました。
私はなにも出来ず、ただ先生にお願いして来ました。
私は学歴もない83歳の人間です。
ほんとうに先生のおかげで解決した事、喜んで居ます。
先生もくれぐれ体に気を付けて下さい。
事務所の皆さまにも宜しくお伝え下さい。
私もこれからがんばって行きたいと思います。
ほんとうにありがとうございました。

〇不動産管理会社 代表取締役(51歳)・男性
所有するビルで老朽化を理由に明渡を求めたところ、立退料として、当初要求された額が2000万円であったが、交渉の結果、1000万円に減額できた事例

 前田先生にお世話になったのは、当社グループ会社で所有・管理しておりました、札幌市中央区南×条西×丁目所在の◇◇ビルの入居者とのトラブルが原因でした。
 当時◇◇ビルは、老朽化が激しく、雨漏り、給水管の破裂などの被害で、入居者の方に迷惑をかけたりしたので、安全な所への転居をお願いしていました。しかし、入居者とは、立退料、営業権等の問題で折り合いがつかず、困っておりましたところ、前田先生に相談すると、的確なアドバイス、助言、ひいては相手方の心理状態なども考慮していただき、衣料店舗との立退料が当初2000万円要求されたのが、1000万円という当方の依頼どおり、満足する形で問題が解決いたしました。
 また、このビルを解体して、駐車場の貸していた時に、駐車場の土地賃貸借期間が残っているのに、土地買主の要求により、早急に土地を明け渡さなければならず、その時も、明け渡し金額の値段交渉についても、的確なアドバイスをいただき、スムーズに問題が解決できたのも、前田先生に感謝致したいと思います。
 これからも、世の中のあらゆる問題解決の為に頑張って下さい。前田法律事務所の益々のご発展を祈念申し上げます。


まずはご相談を

当事務所では、30年以上にわたる経験と実績を基に、依頼者の立場に立った解決策を提供しています。立退きに関するお悩みは、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

 

前田尚一法律事務所西11丁目駅2番出口徒歩45秒

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