札幌で企業法務に強い顧問弁護士、法律相談は『前田尚一法律事務所』

札幌の企業法務相談
『前田尚一法律事務所』

Close

不動産トラブル(売買・賃貸借・立退料・建物明渡し) | 札幌の企業法務・顧問弁護士【前田尚一法律事務所】

不動産トラブルでは、法律だけでなく、契約の経緯、当事者の利害、資金回収の可能性、事業や生活への影響まで見据えて対応することが重要です。

当事務所では、不動産売買、賃貸借、家賃滞納、建物明渡し、立退料、土地区画整理・再開発などについて、交渉から訴訟まで幅広く対応しています。

不動産トラブルのご相談

── 売買・賃貸借・立退料・建物明渡し・再開発まで

不動産は、個人生活の基盤であるとともに、企業活動においては重要な資産・事業基盤です。

そのため、不動産をめぐる紛争では、単に法律知識だけでなく、契約の経緯、当事者間の力関係、資金回収可能性、明渡しの現実性、事業継続への影響などを踏まえた判断が必要になります。

当事務所では、不動産売買、賃貸借、建物明渡し、立退料、土地区画整理・再開発に関する紛争について、交渉・訴訟の双方を視野に入れて対応してきました。

不動産売買に関するトラブル

不動産売買では、契約交渉、契約締結、手付解除、代金支払、引渡し、所有権移転、契約不適合など、各段階で紛争が生じることがあります。

重要なのは、単に「契約書にどう書いてあるか」だけではありません。

どの段階で紛争が生じているのか、解除・損害賠償・履行請求のどれを選択すべきか、相手方に資力や履行能力があるのかを整理したうえで、現実的な解決方針を決める必要があります。

賃貸人・家主側のトラブル

賃貸経営では、家賃滞納、建物明渡し、原状回復、賃借人との交渉などが問題となります。

特に家賃滞納では、情に流されて対応が遅れると、滞納額が増え、明渡しも難しくなります。

一方で、鍵の交換や貼り紙など、法的手続を踏まえない強硬な対応は、かえって貸主側が不利になることがあります。

そのため、回収可能性、明渡しの必要性、費用対効果、手続選択を早い段階で整理することが重要です。

立退料・建物明渡し

建物の老朽化、建替え、再開発、賃貸借関係の終了をめぐって、立退料が問題となることがあります。

立退料は、単に金額だけで決まるものではありません。

賃貸借の経緯、建物の状態、営業への影響、移転可能性、双方の交渉力、訴訟になった場合の見通しなどを総合的に整理する必要があります。

当事務所では、家主側・借主側の双方について、立退料をめぐる交渉・紛争を扱ってきました。

実績例

・家主側
老朽化したビルの明渡しに関し、当初2000万円を要求された立退料について、交渉により1000万円で解決した事例があります。

詳しくはこちら
▶ 立退料2000万円請求を1000万円に減額した事例|建物明渡し・家主側の交渉実績

・借主側
市場・ストアー内で食品販売業を営んでいた83歳の商店主について、当初90万円余りの提示であった立退料を、交渉により1700万円まで増額した事例があります。

詳しくはこちら
[お客様の声]立退料90万円が1700万円に――83歳商店主の立退き交渉で何が起きたのか
立ち退き問題は立退料の金額だけでは決まらない――1700万円を確保した83歳の商店主の事例から

賃借人・テナント側のトラブル

店舗、事務所、工場、倉庫などを借りる場合、賃料や敷金だけでなく、営業継続、看板・内装・造作、更新、解約、原状回復、立退きへの対応が問題となります。

特に店舗の場合、立地や造作に目を奪われ、契約内容の確認が不十分なまま契約してしまうことがあります。

しかし、後になって営業に必要な改装ができない、看板を出せない、更新時に不利な条件を求められる、明渡しを求められるといった問題が生じることがあります。

契約前、紛争発生時、立退き交渉時のいずれにおいても、何を優先し、どこまで譲れるかを整理することが重要です。

土地区画整理・再開発に関する紛争

当事務所では、土地区画整理組合の顧問弁護士として、仮換地指定後の従前地の明渡し、不法占拠への対応、組合運営上の紛争などを扱ってきました。

仮換地指定がなされた従前地について、施行者の管理権に基づく妨害排除請求を認めた裁判例に関与した実績があります。

また、最高裁判例そのものが直接当てはまらない事案においても、事案の実態、行政解説、制度趣旨を整理し、裁判所の判断形成に必要な資料を積み重ねることで、全面勝訴判決を得た事例があります。

詳しくはこちら
最高裁判例の「射程外」として適用をためらう裁判官に対し、専門文献を突き止めて提示――迷う裁判官の背中を押し、全面勝訴を獲得[土地区画整理事業]

不動産トラブルで重要なこと

不動産トラブルでは、法律上の正解だけでなく、次の点を早期に整理する必要があります。

・契約関係はどうなっているか
・証拠として何が残っているか
・相手方に履行能力・支払能力があるか
・交渉で解決すべきか、訴訟に進むべきか
・時間をかけるべき問題か、早期に区切るべき問題か
・事業や生活への影響をどう抑えるか

当事務所では、不動産トラブルについて、売買・賃貸借・明渡し・立退料・再開発の各場面で、法的見通しと現実的な解決可能性を整理し、交渉・訴訟のいずれにも対応しています。

 

前田尚一法律事務所西11丁目駅2番出口徒歩45秒

アクセスマップ